ブリッジとは歯の欠損部位(抜歯して歯が無い所)を補う方法です。ブリッジの基本知識的な内容は割愛させていただくとして、今回ご紹介する「延長ブリッジ」とは最後臼歯(いちばん奥の歯)である第二大臼歯が欠損している場合にのみ適用される手法です。
もう少しわかりやすく、画像を交えてお話しします。3本の歯を連結した延長ブリッジ(下顎奥歯)の画像になりますが、向かっていちばん右の所が第二大臼歯(いちばん奥の歯)で、欠損部位(抜歯された部位)となります。
このように第二大臼歯1歯欠損のケースに限って、手前の2本の歯を支えにしてかぶせる形のものになります。
フィットさせた状態になります。3本の歯が整然と並びました。
延長ブリッジの適用条件は、最後臼歯1歯欠損のケースのみで、かつ必ず手前の2本の歯を支えに使うということです。手前1本だけではダメなの?と発想しがちですが、手前2本を支えにするというのが必須条件となります。
最後臼歯(第二大臼歯)以外の欠損部位に対しては適用されません。上顎でも下顎でも第二大臼歯1歯欠損であれば適用されます。
延長ブリッジ(表面観)
延長ブリッジ(裏面観)
※支えにする手前2本の歯が、ブリッジの支えにするに耐え得るコンディションのいい状態であるかどうかということも、延長ブリッジ適用の可否を決定する際の要件となります。